大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)4374 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人島谷六郎の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、右は事実誤認、法

令違反を前提とするもので、適法な上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴

四一一条を適用すべきものとは認められない。(酒税法六〇条四項にいわゆる「犯

罪ニ係ル容器」とは、所論のように差押当時容器として使用中のものに限る趣意で

はない)

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年四月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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